先日、父親が体調を崩し入院しました。
今回差額ベッドについていろいろと調べる機会に恵まれましたので、記事にしたいと思います。
入院の経緯
経緯としては、日曜日に患者自ら救急車を手配し、集中治療室へまずは入院となりました。
心臓の具合が悪かったのですが、翌日にカテーテルを用いて心臓付近の狭くなった血管にバルーンを入れ、広げるという処置をしていただきました。
入院当日、本人と保証人に対して大部屋or特別室の希望を聞く書類を記入。
大部屋の希望を出しました。
入院3日目。
処置の結果は良好なもののまだ集中治療室です。
ここで、大部屋の空きがないのですが、特別室でもいいですか?と病院側から打診。
空いていないのならしょうがないよねと思いつつ、病院都合なら差額は請求されないんじゃなかったっけ?とあいまいな記憶がよぎりました。
でも、払えないっていったらどうなんの?ほっぽり出されるの?なんて思いつつ、看護師さんにもなかなか聞きづらい。
それに、私は患者本人じゃないから余計に聞きづらい。
なので、家に帰ってからどうすんべ?とインターネットで調査を開始しました。
そこでわかったことを共有したいと思います。
差額ベッド代を払わなくて済む要件
入院時に書面で差額ベッドを希望しない
もし、あなたが特別室、差額ベッドを使って快適な入院生活を送りたいと思っているのではなく、極力入院費を抑えたいと考えているのであれば差額の生じるベッドや特別室希望を出さないようにしましょう。
もし大部屋に空きがないので特別室になりますと言われたら…
あなたが特別室を自ら使いたいと希望しない限り、差額を払うのは厳しい旨を伝えて下さい。そして、大部屋が空いたら入りたいということを繰り返し伝えて下さい。
空きがない場合は差額免除にはならないのですか?と率直に聞いてみてもいいかもしれません。
特別室使用申込書などの書類にサインするのは熟考してから
大部屋に空きがないならしょうがないか…とあなたが考え、病院側に伝えたとします。
この時点では差額発生は微妙なラインです。
なぜなら差額ベッド室への入院要件には、患者の同意書が必須だからです。
ですが、この書類は病院により、同意書という表現ではなく、特別室使用申込書などの書類になる場合がありますので、サインして納得して使用するか、サインしないかということを決めてください。
この同意書にサインした時点で患者側が差額ベッド室を希望したという意思表示とみなされますので注意してください。
病院が差額を求めてはならないケース
上記のように患者側から同意書を受け取っていないケース
治療上必要なため差額ベッド室に入るケース
例えば免疫が落ちているため隔離が必要な場合や、病状が重篤で安静が必要な場合など。
このようなケースで病院から説明があった場合、治療上必要ですか?と尋ね、該当するのであれば、差額免除になりますか?と聞いてみてください。
病棟の管理の必要性により差額ベッド室に入るケース
例えば、院内感染を予防するために差額ベッド室に入院させる場合や、大部屋が空いていないので差額ベッド室に入院させるなど、要するに病院都合で患者の希望に反して差額ベッド室に入院させる場合ですね。
私はこのケースで以前精神科に休養入院をした際、差額免除だった経験があります。
ですので、このようなケースで差額の同意書を求められた時も、病棟管理都合のケースにあたりませんか?と尋ねてみて下さい。
直接担当看護師さんに尋ねにくい場合もあるかと思います。
その場合は事務の方に尋ねてみるというのもひとつです。
根拠として提示するものが欲しいなら厚労省の通知を。
この記事は、埼玉県のホームページの差額ベッドに関するページ等を参考にさせていただき執筆しました。
上記のページ内に厚生労働省の通知の該当箇所のpdfのリンクが載っています。
詳細を確認したい場合はそちらを参考にされると良いかと思います。
元気な時に作戦を練っておこう
今回の教訓は、元気な時に作戦を練っておく重要性ですね。
差額ベッド代は1日分で済んだものの、今回のケースでは、その1日分でさえ本来は払わなくても済んだケースにみえます。
私は今回調べたことをプリントアウトし、母に渡し説明しました。
せっかくなので読者様にも共有したく、この記事を書かせていただきました。
この情報は2019年、2月のものなので、最新の情報をチェックしていただきつつ役立てていただければ幸いです。
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